ダヴィンチ Projects

ダヴィンチ Projects 株式会社 定款

第1章 総 則

(商号)

第1条 当会社は、ダヴィンチ Projects 株式会社と称し、英文では、Davinch Projects Corp.と表示する。

(目的)

第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
  • (1)国内外の未来創造研究、発明、表現の支援コンサルティング
  • (2)出版・映像・Youtube等の企画編集、発行並びに販売
  • (3)幼児教育から社会人までの人財育成を主体とした学校法人設立と運営事業
  • (4)医療、健康長寿、科学、化学、生物、微生物、植物、量子など人間の理想社会創造に関わる業務推進事業とSDGS等研究のサポート及び未来創造コミュニティの企画立案並びにコンサルティング
  • (5)無農薬の理想農業事業による未来社会デザインの企画と無農薬農業の支援
  • (6)新たな農林事業の未来デザインと新発明による木材の熱処理技術及び1000年木造建築による建築変革支援と熱処理された国内外木材の提供並びに販売
  • (7)水質クリーンコンサルティングと水産産業の再創生事業化のための次の事業
    1. 農薬の水質汚染除去事業
    2. 山の杉の葉腐敗が原因で発生するフミン質発生除去事業
    3. 工場廃液、PFASの中和を行う事業
  • (8)鶏及び畜産糞尿の農業用肥料化Projectsによる美しい自然環境整備事業
  • (9)自然エネルギーの新事業研究とデザイン企画及びコンサルティング
  • (10)出版物、電子出版物、電子媒体、画像、TV、インターネット等のメディア企画コンサルティングと発行並びに販売
  • (11)未来創造につながる美術展(日本美術、近現代美術)やARTプロジェクトの推進企画と展覧会等プロデュース事業
  • (12)アート関連事業の企画コンサルティング
  • (13)損害保険代理業
  • (14)貴金属、宝石、スポーツ用品、衣料品、酒類、薬草、原石の輸出入及び販売並びにそれらのコンサルティング
  • (15)著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、特許権および実用新案権の取得、運用並びに販売管理
  • (16)創造的人財育成事業と人財派遣事業
  • (17)1000年木造建築の設計および施工コンサルティング
  • (18)建設事業および高層ビル風道ゼロプロジェクト設計デザインと自然エネルギーProjects推進並びに環境デザインコンサルティング事業
  • (19)不動産の売買、貸借、仲介及びコミュニティデザイン事業
  • (20)前各号に附帯関連する一切の事業

(所在地)

第3条 当会社は、本店を東京都中央区に置く。

(公告方法)

第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 株 式

(発行可能株式総数)

第5条 当会社の発行可能株式総数は、400株とする。

(株券の不発行)

第6条 当会社は、その株式に係る株券を発行しない。

(株式の譲渡制限)

第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、当会社の承認を受けなければならない。 2 前項の承認機関は株主総会とする。

(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)

第8条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等の株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。

(質権の登録及び信託財産の表示の請求)

第9条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。

(手数料)

第10条 前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。

(基準日)

第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。

(株主の氏名等の届出)

第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。 2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。

第3章 株主総会

(招集時期)

第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

(招集権者)

第14条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集する。

(招集通知)

第15条 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の5日前までに発する。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合には、会日の2週間前までに発するものとする。 2 前項の規定にかかわらず、株主総会は、その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(株主総会の議長)

第16条 株主総会の議長は、取締役社長がこれに当たる。 2 取締役社長に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。

(株主総会の決議)

第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

(決議及び報告の省略)

第18条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。 2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第19条 株主総会の議事については、開催の日時及び場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。

第4章 取締役

(取締役の員数)

第20条 当会社の取締役は1名以上とする。

(取締役の資格)

第21条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。

(取締役の選任)

第22条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。 2 取締役の選任については、累積投票によらない。

(取締役の任期)

第23条 取締役の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2 任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

(代表取締役及び社長)

第24条 取締役を複数置く場合には、代表取締役1名を置き、取締役の互選により定める。取締役が1名の場合は、当該取締役を代表取締役とする。 2 代表取締役は社長とする。

(取締役の報酬並びに退職慰労金)

第25条 取締役の報酬及び退職慰労金は、株主総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)

第26条 当会社の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月末日までの年1期とする。

(剰余金の配当)

第27条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。

(配当の除斥期間)

第28条 剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。

第6章 附 則

(設立に際して出資される財産の価額)

第29条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金500万円とする。

(成立後の資本金の額)

第30条 当会社の設立に際して出資される財産の全額を成立後の本金の額とする。

(最初の事業年度)

第31条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和6年4月末日までとする。

(設立時取締役及び設立時代表取締役)

第32条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
  • 設立時取締役   玉田俊雄
  • 設立時代表取締役 玉田俊雄

(発起人の氏名ほか)

第33条 発起人の氏名、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
  • 住 所 東京都中央区月島4丁目21番6-1006号
  • 発起人 玉田俊雄 100株、金500万円

(法令の準拠)

第34条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
以上、ダヴィンチ Projects 株式会社設立のため、発起人玉田俊雄は、この定款を作成し、これに記名押印する。
令和6年2月3日
発起人 玉田俊雄

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