(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、400株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社は、その株式に係る株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、当会社の承認を受けなければならない。
2 前項の承認機関は株主総会とする。
(株主名簿記載事項の記載又は記録の請求)
第8条 当会社の株式の取得者が株主の氏名等の株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法務省令で定める場合には、株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
(質権の登録及び信託財産の表示の請求)
第9条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印して提出しなければならない。
(手数料)
第10条 前2条の請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第11条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
(株主の氏名等の届出)
第12条 当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人若しくは代表者は、当会社所定の書式により、氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。